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こちらのページでは、長期優良住宅について紹介しています。認定基準や長期優良住宅に認定された場合のメリットについてまとめています。
長期優良住宅は、2009年から施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅のことを指しています。主な認定基準は下記の通りとなっています。
長期優良住宅において「フラット35」を組む場合には、住宅ローンの金利が優遇されるというメリットがあります。
さらに、「フラット35S」が適用できる場合には、さらに借入金利を引き下げることが可能です(フラット35Sはフラット35加入者が利用可能)。フラット35Sでは金利の引き下げが可能な期間が決められています。具体的にはAプランの場合10年間、またBプランの場合には5年間となっています。
また、長期優良住宅の場合には、フラット50など好条件のローンを組むことも可能です。
長期優良住宅に認定された場合には、不動産取得税や登録免許税、固定資産税といった税金面でのメリットもあります。
例えば、不動産を購入した場合にかかってくる不動産取得税は、長期優良住宅の場合一般住宅よりも控除額が大きくなります。また、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられるといった点、さらに新築住宅を建てたり購入した場合にかかる固定資産税が1/2に減税される期間が、通常の住宅よりも延長されます。
このように、長期優良住宅の場合は税金面での特例措置も受けられます。
長期優良住宅に認定された住まいの場合には、地震保険料の割引対象となります。具体的な割引率は、耐震等級2の場合は30%の割引率、耐震等級3の場合は50%の割引率です。
長期優良住宅を建てた場合には、「地域型住宅グリーン化事業」の補助金を受けられる可能性があるという点もメリットのひとつです。
木造住宅を「地域型住宅グリーン化事業」の採択を受けたグループに属している中小工務店で建てた場合、長期優良住宅は「長寿命型」に属することから、住宅一戸あたり最大110万円の支給が行われます(補助対象経費の一定以内の額)。
長期優良住宅の認定を受けるためにはさまざまな申請などが必要になります。また、建築後にもさまざまな点検や修繕などを行い、その記録を作成したり保存していくことが求められます。
このことから、認定を受けたいと考えている場合には、長期優良住宅の建築実績が多いかどうかなどを確認した上で、しっかりと対応してくれる住宅会社や工務店を選ぶようにしましょう。
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