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愛媛県内における木造住宅の建設促進と、県内で生産されている地元産の木材の利用拡大を目的とした制度で、指定金融機関からの融資における利子補給を受けることができます。
申請ができるのは、自らの住居となる一戸建てを県内で新築または購入する方となっており、対象となる住宅は次のようになります。
利子補給の適用利率は、地域材利用率に比例して3段階(0.2%ずつ加算)あるので、より多い割合で利用していた方がおトクになることを覚えておきましょう。利子補給額の上限は800万円で、地域材利用率50〜70%の場合は利率1.0%以内・70〜90%未満は年1.2%以内・90%以上は年1.4%以内となっています。
さらに、対象住宅が長期優良住宅に認定され、「高齢者等への配慮」の等級3に適合する場合、「えひめ優良木造住宅加算分」として上限500万円の加算分に年1.5%以内の適用利率が適用されます。
平成28年4月1日からは、三世代同居住宅を新築または購入する場合、基本融資分の利子補給適用利率が0.2%加算されました。
注意点として、申込みは原則融資申込みと同時に各金融機関で行わなければいけません。
またえひめ優良木造住宅加算を受けるには、金融機関に申し込む前に以下の手続きを行う必要があります。
これらの手続きを完了した後に金融機関への申し込みが可能となるので、事前に確認しておきましょう。
平成19年より指定金融機関の協力のもとスタートした、木造住宅の建設促進と地域材の利用拡大を図るための事業です。地域材を主要部材に30%以上使用した木造住宅を建設・購入する方が対象のこちらの制度は、協定金融機関から融資を受ける際の金利優遇が受けられるという内容。
協定金融機関の一覧は次の通りとなっています。(平成28年6月1日現在)金利優遇のパーセンテージについてはそれぞれの金融機関によって異なるので、比較をしたい場合は直接問い合わせると良いでしょう。
申し込みについては、協定金融機関に直接行わなければいけません。地域材利用率が50%以上の住宅は「地域材利用木造住宅利子補給制度」との併用できますが、利子補給対象戸数に達した場合は併用できないので注意してください。
また単独申込みの場合、地域材購入後にえひめ地域材証明申請書等を金融機関経由で木材協会に提出しましょう。
「つくっては壊す」のスクラップ&ビルド型の社会から、「高品質なものをつくって、しっかりと手入れをしながら長く使う」というストック活用型社会への移行を目的として施工された制度です。
長期にわたって良好な状態で使用するための措置が、建物の構造・設備に講じられている住宅が対象となり、行政の基準に適合している場合は認定が受けられます。長期優良住宅の認定を受けるメリットとしては、主に次のようなものが挙げられます。
住宅ローン控除の控除対象借り入れ限度額の優遇があり、一般住宅の4,000万円よりも1,000万円多い5,000万円が限度額となります。また1%がローン控除額となり、5,000万円の場合の最大控除額は10年間で500万円になります。
一般住宅の場合は1,200万円の控除額ですが、長期優良住宅は1,300万円の控除が受けられるので、納税額が少なくなります。
法務局で行う所有権保存登記にかかる税金が、一般住宅の場合は不動産の価値×0.15%ですが、長期優良住宅の場合は0.1%となります。
床面積が50m²〜280m²の場合、一般戸建ては5年間の固定資産税が2分の1に減額されますが、長期優良住宅はその期間が7年間になります。
長期優良住宅の申請の際に注意として覚えておきたいのは、着工後は申請ができないという点!所定の申請書+添付書類を揃えて、事前に県内の所轄行政庁に申請をしてください。
愛媛県で長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。
これまでの基準だと、共同住宅が55平方メートル以上であれば認定となりました。
松山市内で新築住宅の購入や注文住宅の建設を行う際に申請できる、住宅設備などの補助金・奨励金制度を知っておきましょう。申請期限があるものや事前の申請が必要なものもあるので、制度の内容・条件・申請方法はしっかりチェックしておくことが必要です。
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